アシストライフ株式会社
再委託契約を禁止
金融庁は、平成 26 年 1 月 16 日、生命保険や損害保険会社に委託されて保険商品を販売している保険代理店への規制を強化する方針を発表しました。
代理店を通じた保険商品の販売の仕組みは、保険会社と代理店との間で委任契約を結び、代理店が保険商品を販売しているわけですが、今回の規制強化の内容は、その代理店が、さらに保険募集人と委任契約を結び、委託型募集人(代理店と委任契約をした保険募集人)に保険商品を販売させる・・・いわゆる再委託を禁止するものです。
代理店において保険商品を販売できるのは、その代理店に直接雇用されている社員等に限定されることになり、代理店が再委託を結んだ委託型募集人に販売させることは NG になります。
この規制強化は、保険商品の不適切な販売を防ぎ消費者を保護することが目的で、金融庁は、来年 3 月末までに再委託をなくすよう求めています。
現状では、直接雇用する社員に販売させている代理店もありますが、
再委託の形態を取り、委託型募集人に販売させている代理店も数多くあります。
委託型募集人が活用される背景には、社員と違って社会保険等に加入させる必要がなく、人件費等の固定費が安く抑えられることがあります。
今後、仮に、代理店が、委任契約を結んでいた募集人を、雇用契約を結ぶ社員に切り替える場合、社会保険等に加入させなければならなくなる・・・ばかりか
・給与体系はどうするのか?
委任契約では完全歩合制でよかったが、雇用契約ではどんなに営業成績が悪い社員でも最低賃金は支払わなければならなくなる。
・人事評価制度はどうするのか?
給与体系と連動した社員の査定・評価の仕組みづくりが必要になる
その他、自前の社員となれば、社員教育、コンプライアンス等も一層重要になってくるでしょう。
つまり、委任契約を雇用契約に切り替えるということは、
さまざまな人事労務に関する課題が発生し、その課題解決が必要になるということです。