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互助会の監督官庁である経産省による財務改善

経産省は10~15年度の立入り検査方針として各社に財務改善を求めている指標の一つが純資産対前受金比率を100%つまり、純資産と前受金を同額にすることである。多くの互助会では契約者に対して財務情報の開示を積極的に行ってはいないが、純資産がマイナスという

債務超過の互助会も少なくないとみられ、目標と実態の

差は大きいようです。期限が迫るにつれ、弱小の互助会

の危機が顕在化する15年問題。


経産省が財務改善を求める背景には、互助会の前受金の

保全状況への懸念があるとみられる。
割賦販売法により互助会に義務付けられている前受金の

保全額は50%にすぎず、保全の実態は残り50%について

も事業資金にあてがうことができる。そのため、互助会

が経営破綻すれば契約者の前受金は全額保全されない可

性がある。


業界では破綻互助会の引受先に対してセーフティネットを設けている。(加入している互助会は全国292社中173社)
破綻が相次ぎ、さらに解約者が増加すれば、いつまで全額保障できるか問題
です。
互助会にとって課題は経営の健全化と信頼の回復です。
トラブルの続発、情報開示の消極姿勢、それを長らく放置してきた経産省など
の実態が改善されない限り、互助会への不信感高まるのは必至であり、その結果互助会離れが増加する可能性があります。

​互助会と一般葬儀社

弱小互助会の廃業を促す2015年問題
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